電子取引の改正について
令和6年1月1日より、事業者がやり取りする取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電子メールやPDFデータ、webサイトからのダウンロード等の電磁的方式により授受する場合、原則その電磁的方式によるデータそのものを一定の要件に基づき保存しなければならないことになりました。
一定の要件とは、①保存するデータの名称を【取引年月日・取引先名・取引金額】※とし、簡易に検索ができる状態にすること、②訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け、③ディスプレイ、プリンタ等の備え付けの3点が必要です。
- ※例)2024年1月31日 に 青色商店から受領した300,000円の請求書
⇒「20240131_青色商店_300,000.pdf」というファイル名に変更
②の事務処理規程のサンプルは以下をダウンロードしてお使いください。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/15KB)
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(PDF/83KB)
上記が電子取引データの原則的な取扱いとなります。
葛飾青色申告会としては、この原則的な取扱いを推奨しています。
なお、令和5年12月31日をもって宥恕措置は廃止されています。
この日までにやり取りした、宥恕措置の適用により電子取引データを出力した書面を保存している分については、令和6年以後も請求書等の保存期間まで保存を続け、税務調査等の際に提示できるようにしておけば問題ありません。
〈電子取引データの保存制度の要件が見直されました〉
令和6年からの制度本格化とともに、制度が一部緩和されました。
⑴検索機能を不要とする措置の対象者 (次のいずれかを満たす)
●2年前の売上高が5,000万円以下で、税務調査の際に、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができる状態の事業者
●電子取引データの印刷物を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができる状態の事業者
※この⑴のケースでは、簡易な検索機能を設けなくても良く、訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付けのみ必要です。(葛飾青色申告会としては、原則的な取扱いを推奨しています。)
⑵新たな猶予措置 の整備(次のいずれも満たす)
● 原則的な取扱いに 従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合
(事前申請等は不要です)
●税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
※この⑵のケースでは、簡易な検索機能及び訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付けも不要です。
上記の他、国税庁HPに電子帳簿等保存制度特設サイトが掲載されています。
国税庁が発行している電子取引データ保存に関するチラシや電子取引に関するQ&Aについては、
電子取引関係(国税庁ページ) からご覧ください。
上記のような保存要件に従ったデータ保存や管理が出来ていない場合、青色申告の承認が取り消されることがあります。