インボイス制度は、消費税にまつわるものです。 消費税を確定申告する事業者は、自身が販売側・サービス提供者から発行されるインボイス書式の請求書や領収書(「適格請求書」といいます)を保存し、帳簿へ記帳をし保存しておかないと、消費税の納税額が多くなってしまいます。
適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税 務署へ提出し登録を受けた事業者に限られます。 この事業者を適格請求書発行事業者といいます。
インボイス制度の詳細は、適格請求書等保存方式の概要(令和5年7月)の冊子をご覧ください。
インボイス事業者になった方が良いとされる事業者の例としては、以下の3点です。
インボイス事業者となった場合、その事業者はインボイス事業者をやめるまでは消費税の確定申告および納税が義務となります。 この他にも帳簿の書き方や請求書や領収書をインボイス書式に直すなど、様々なことに対応しなければなりません。
インボイスの登録は、各事業者が任意に行うものです。 取引先からインボイス登録を打診され、すぐに登録申請を行い予期せぬ納税や事務処理への対応に追われるというお話も聞きますので、制度をよく理解したうえで登録申請を行ってください。
インボイス書式の請求書や領収書を発行することができるようになるのは、インボイス事業者となった登録日からです。
この登録日は、原則として登録申請する事業者から指定することができないもので、後日登録された事業者の元にインボイス登録番号とともに通知されます。
一部の条件に該当する事業者に限って、インボイス登録日を指定できる場合があります。
詳細は、国税庁ホームページの登録申請書の書き方フローチャートをご確認のうえ、正しく対応してください。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
インボイス制度開始後6年間は、インボイス事業者以外の者からの仕入やサービスの対価にかかる消費税額のうち、一定割合を控除できるというものです。
2割特例申告(消費税申告)
2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者が、インボイス登録をしたことにより消費税の確定申告および納税をする場合、売上に含まれる消費税額の2割を納税することで消費税の確定申告および納税を済ませることができます。
この特例は、令和8年分の消費税確定申告まで有効です。
ここでは一部の特例制度のみを掲載しております。その他の特例制度については、 令和5年4月インボイス制度に関する改正についてをご確認ください。
インボイス事業者を取りやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出する必要があります。
提出期限は、翌課税期間の初日(個人事業者の場合、翌年1月1日)から起算して15日前の日までとなり、この期限までに登録取消届出書を提出することで、翌課税期間の初日からインボイス登録がなくなります。
注意点として、元々免税事業者の方がインボイス登録をした場合、インボイス登録の日から2年間のうちに訪れた会計期間において、消費税の確定申告および納税が義務となります。
つまり、インボイスを取りやめ可能な時期と消費税の確定申告が不要になる時期がずれる場合がありますので、注意が必要です。
インボイス制度の詳細は、適格請求書等保存方式の概要(令和5年7月)の冊子をご覧ください。
事業運営に密接に関係するインボイス制度。消費税の制度とともにしっかり理解したうえで、対応していきましょう。
(この記事は、令和6年4月時点の情報を基に作成しております)
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