2026年07月21日
平素は葛飾青色申告会の活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和8年度も税制改正があり、個人事業者の方に関わる内容がとても多くなっています。
●3割特例の創設(令和9年分・令和10年分)
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、消費税の納付額を「売上税額の2割とすることができる特例(2割特例)」を令和8年分の消費税申告まで適用することができます。
令和9年分からは特例がなくなる予定でしたが、令和9年分・令和10年分の消費税申告において個人事業者限定の「3割特例」が創設されました。
また、卸売業や小売業の方については、3割特例ではなく、簡易課税(※)で消費税計算を行った方が納付額が少なくなる可能性があります。
(※)簡易課税で消費税計算を行うためには、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要となります。
●免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の延長・控除可能割合の見直し
インボイス制度導入後、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができませんが、仕入税額控除相当額の一定割合を仕入税額控除とすることができる経過措置が設けられています。
その経過措置の延長と控除可能割合の見直しが行われ、下記のとおりとなります。

上記の内容は、かつしか青色会報6・7月合併号2面にも掲載しております。
詳しく知りたい方やご不明点等がございましたら、青色申告会までお問い合わせいただくか、記帳相談会をご利用ください。