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お知らせ

2026年07月21日

【個人事業者に関わるおもな項目②】令和8年度税制改正

平素は葛飾青色申告会の活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和8年度税制改正があり、個人事業者の方に関わる内容がとても多くなっています。

 

〈年収の壁に関連する改正〉

●基礎控除額の引き上げ・基礎控除の特例の拡充

基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられました。

さらに、合計所得金額に応じて、基礎控除額が上乗せになる基礎控除の特例も拡充され、下記のとおりになります。

なお、基礎控除額の引き上げや特例の拡充は所得税のみで、住民税の基礎控除については変更ありません。

 

 

●給与所得控除額の引き上げ・給与所得控除の特例の創設

給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。

さらに、令和8年・令和9年分の時限措置として、年間給与収入が220万円以下の場合は、控除額が5万円上乗せになる「給与所得控除額の最低保障額の特例」が創設されました。

 

上記の内容は、かつしか青色会報6・7月合併号2面にも掲載しております。

給与所得控除の引き上げにより住民税非課税枠も引き上げられています。

給与収入のみの方に限り、令和8年の給与の年収が119万円以下(合計所得45万円以下)の場合、住民税はかかりません。

※東京23区内の情報です。

 

詳しく知りたい方やご不明な点等がございましたら、青色申告会までお問い合わせいただくか、記帳相談会をご利用ください。

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